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刑事訴訟法 累犯加重の理由となる前科の認定方法 最大決昭和33年2月26日 - 解答モード
概要
累犯となる前科を認定する証拠書類は、305条による取調べをなすことを要するものと解すべきである。
判例
事案:累犯加重の理由となる前科について、305条の取調べがなされなかったところ、同条による取調べの要否が問題となった。
判旨:「累犯加重の理由となる前科は、刑訴335条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実は、刑の法定加重の理由となる事実であって、実質において犯罪構成事実に準ずるものであるから、これを認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴305条による取調をなすことを要するものと解すべきである。」
判旨:「累犯加重の理由となる前科は、刑訴335条にいわゆる『罪となるべき事実』ではないが、かかる前科の事実は、刑の法定加重の理由となる事実であって、実質において犯罪構成事実に準ずるものであるから、これを認定するには、証拠によらなければならないことは勿論、これが証拠書類は刑訴305条による取調をなすことを要するものと解すべきである。」