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刑事訴訟法 第254条 - 解答モード
条文
第254条(公訴の提起と時効の停止)
① 時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
② 共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
① 時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
② 共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第30問 4)
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有し、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第28問 エ)
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第18問 オ)
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから、共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 予備 第19問 ウ)
共犯者の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯者に対してその効力を有するが、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした第1審判決の言渡し時からその進行を始める。
全体の正答率 : 0.0%
(R1 予備 第19問 ウ)
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有しない。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 予備 第20問 ウ)
甲及び乙は、令和3年1月5日、V方に侵入してVに暴行を加える旨の共謀を遂げ、同日夜、V方に侵入し、同月6日未明、帰宅したVに対して暴行を加え、傷害を負わせた。検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、乙についても、公訴時効が停止する。