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刑事訴訟法 第267条 - 解答モード
条文
第267条(公訴提起の擬制)
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
過去問・解説
(R2 予備 第20問 B)
公訴権は、原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされる。これは、起訴独占主義の例外の1つである。