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刑事訴訟法 第271条 - 解答モード
条文
第271条(起訴状謄本の送達、不送達公訴提起の失効)
① 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
② 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
① 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
② 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第31問 エ)
裁判員裁判の対象事件の被告人が、裁判員の参加する合議体ではなく、裁判官のみの合議体による審理を受けることを申し立てた場合には、地方裁判所は、当該事件を裁判官のみの合議体で取り扱う旨の決定をしなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第18問 イ)
検察官が公訴を提起したときは、検察官が遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H27 予備 第18問 エ)
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却され、その裁判が確定したとき、検察官は、同一事件について更に公訴を提起することができる。