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刑事訴訟法 第296条 - 解答モード
条文
第296条(検察官の冒頭陳述)
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 予備 第20問 ア)
検察官は、証拠調べのはじめに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。