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表現の自由(性表現)
第2次メイプルソープ事件 最三小判平成20年2月19日
概要
①関税定率法21条1項4号が我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法21条1項に違反しない。
②本件各写真のわいせつ性を全体的考察により判断すれば、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しない。
②本件各写真のわいせつ性を全体的考察により判断すれば、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しない。
判例
事案:Xは、「MAPPLETHO-RPE」について、東京税関成田税関支署長から旧関税定率法21条1項3号(平成17年法律22号による改正前のもの)が輸入を禁止している「風俗を害すべき書籍、図画」に該当する旨の通知を受けた。
判旨:①「関税定率法21条1項4号に掲げる貨物に関する税関検査が憲法21条2項前段にいう「検閲」に当たらないこと、税関検査によるわいせつ表現物の輸入規制が同条1項の規定に違反しないこと、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、わいせつな書籍、図画等を指すものと解すべきであり、上記規定が広はん又は不明確のゆえに違憲無効といえないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁)とするところであり、我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることが憲法21条1項の規定に違反するものではないことも、上記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。」
②「…本件各写真は、いずれも男性性器を直接的、具体的に写し、これを画面の中央に目立つように配置したものであるというのであり、当該描写の手法、当該描写が画面全体に占める比重、画面の構成などからして、いずれも性器そのものを強調し、その描写に重きを置くものとみざるを得ないというべきである。しかしながら、…本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在、本件各写真の本件写真集全体に占める比重、その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには、本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難といわざるを得ない。これらの諸点を総合すれば、本件写真集は、本件通知処分当時における一般社会の健全な社会通念に照らして、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するものとは認められないというべきである。」
過去問・解説
(H23 共通 第7問 ウ)
問題となっている写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである。
問題となっている写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである。
(正答) 〇
(解説)
第2次メイプルソープ事件判決(最判平20.2.19)は、「本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在、本件各写真の本件写真集全体に占める比重、その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには、本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難といわざるを得ない。これらの諸点を総合すれば、本件写真集は、本件通知処分当時における一般社会の健全な社会通念に照らして、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するものとは認められないというべきである。」としており、わいせつ性の判断につき全体的考察方法を用いる判例の流れを推し進めた点に意義があると評価されている。
第2次メイプルソープ事件判決(最判平20.2.19)は、「本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在、本件各写真の本件写真集全体に占める比重、その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには、本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難といわざるを得ない。これらの諸点を総合すれば、本件写真集は、本件通知処分当時における一般社会の健全な社会通念に照らして、関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するものとは認められないというべきである。」としており、わいせつ性の判断につき全体的考察方法を用いる判例の流れを推し進めた点に意義があると評価されている。
(R3 予備 第3問 ウ)
我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を、税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法21条1項の規定に違反するものではない。
(正答) 〇
(解説)
第2次メイプルソープ事件判決(最判平20.2.19)は、札幌税関検査事件判決(最大判昭59.12.12)を参照し、「関税定率法21条1項4号…が…我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることが憲法21 条1項の規定に違反するものではないことも、上記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである」としている。
我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を、税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法21条1項の規定に違反するものではない。
(正答) 〇
(解説)
第2次メイプルソープ事件判決(最判平20.2.19)は、札幌税関検査事件判決(最大判昭59.12.12)を参照し、「関税定率法21条1項4号…が…我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることが憲法21 条1項の規定に違反するものではないことも、上記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである」としている。