②立候補の自由も、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
③労働組合が、統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、組合が所期の目的を達成するために、立候補を思いとどまるよう、勧告又は説得をすることは許される。しかし、当該組合員に対し、勧告又は説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法である。
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(H18 司法 第4問 イ)
労働組合の組合員に対する統制権は、労働者の団結権保障の一環として、憲法第28条の精神に由来するものであるが、労働組合が、公職選挙における統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合であっても、組合の方針に反して立候補した組合員を統制違反として処分することは、労働組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。
(正答) 〇
(解説)
三井美唄炭鉱労組事件判決(最大判昭43.12.4)は、「憲法上、団結権を保障されている労働組合においては、その組合員に対する組合の統制権は、…労働組合の団結権を確保するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、労働者の団結権保障の一環として、憲法28条の精神に由来するものということができる。」とする一方で、「統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、…勧告または、説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。」としている。
(H23 司法 第10問 ウ)
最高裁判所の判例の趣旨によれば、労働組合には組合員に対する統制権が認められるが、公職選挙において、組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し、統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。
(H28 司法 第9問 イ)
憲法により団結権が保障されている労働組合においては、組合の目的の範囲内にある活動であれば、その全ての活動について組合員に対して統制権を行使し得るから、労働組合が統制権に基づいて組合員を除名した処分には司法審査が及ばない。
(R2 予備 第6問 ウ)
判例は、団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが、公職選挙に当たり労働組合が統一候補を決定し、それ以外の立候補した組合員に対し、これを統制違反者として処分することは違法としている。
(R4 共通 第13問 イ)
労働組合は、団結権が保障されており、組合の団結を維持するための統制権の行使によって公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるので、公職選挙において統一候補を擁立した場合、当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員を処分することができる。
(R5 共通 第8問 イ)
労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有するから、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
(H18 司法 第3問 ウ)
労働組合による統制と組合員が市民又は人間として有する自由や権利とが矛盾衝突する場合、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量して、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えるべきである。
(H20 司法 第4問 ア)
どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきものであり、組合員各自が自主的に決定すべき事柄である。しかし、労働組合には脱退の自由があるので、労働組合が総選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制することは、許される。
(正答) ✕
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(H30 予備 第9問 ア)
労働組合は、組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり、その目的のために、組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(R3 予備 第1問 ウ)
労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、合理的な限定を加えられるべきである。それゆえ、組合員は、組合が支援する公職選挙候補者が所属する政党への寄付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、「問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である」としている。その上で、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(R6 予備 第2問 ア)
政治的活動が直ちに労働組合の目的の範囲外であるとすることはできないが、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が自主的に決定すべき事柄であるから、労働組合が組合員に対して、組合出身の立候補者の選挙運動の応援のために臨時組合費の負担を強制することは許されない。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(H18 司法 第4問 ウ)
労働組合への加入強制の方式の一つとして採用されているユニオン・ショップ協定のうち、使用者とユニオン・ショップ協定を締結している組合(締結組合)以外の他の組合に加入している者や、締結組合から脱退・除名されたが他の組合に加入し又は新たな組合を結成した者について、使用者の解雇義務を定める部分は、労働者の組合選択の自由や他の組合の団結権を侵害するものであり、民法第90条の規定により無効と解すべきである。
(H30 司法 第9問 エ)
憲法第28条は、その性質上、私人間の関係に適用される余地はなく、そのため、判例は、労働組合への加入を強制するために使用者と労働組合との間に締結されるユニオン・ショップ協定の効力を団結権との関係で判断する場合にも、憲法を直接適用していない。
(R5 共通 第8問 ア)
ユニオン・ショップ協定とは、労働協約において、使用者が従業員のうち労働組合に加入しない者及び労働組合の組合員でなくなった者を解雇する義務を負う定めを置くことをいうが、ユニオン・ショップ協定において、使用者が同協定を締結した組合以外の他の労働組合に加入している者を解雇する義務を負うと定めることは、憲法第28条が保障する労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害するため許されない。
(H18 司法 第4問 エ)
憲法は、勤労者の団体行動権を保障しているが、勤労者の争議権の無制限な行使を許容するものではなく、労働争議において使用者側の自由意思をはく奪し又は極度に抑圧し、あるいはその財産に対する支配を阻止し、私有財産制度の基幹を揺るがすような行為をすることは許されない。いわゆる生産管理において、労働者が、権利者の意思を排除して企業経営の権能を行うときは、正当な争議行為とはいえない。
(正答) 〇
(解説)
山田鉄鋼業事件判決(最大判昭25.11.15)は、「使用者側の自由権や財産権と雖も絶対無制限ではなく、労働者の団体行動権等のためある程度の制限を受けるのは当然であるが、原判決の判示する程度に、使用者側の自由意思を柳圧し、財産に対する支配を阻止することは許さるべきでない…。」(②)「労働者側が企業者側の私有財産の基幹を揺がすような争議手段は許されない。」(③)としている。したがって、本肢前段は正しい
また、本判決は、「生産管理に於ては、企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うのである。それ故に同盟罷業も生産管理も財産権の侵害である点において同様であるからとて、その相違点を無視するわけにはゆかない。前者において違法性が阻却されるからとて、後者においてもそうだという理由はない。」(④)としている。したがって、本肢後段も正しい。
(R6 司法 第9問 ウ)
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、勤労者が、自らが稼働する工場の施設を占拠し、使用者の指揮、命令を排除して、自ら生産活動等の業務を遂行することは、それが社会通念上、不当に長時間に及ぶものではないとしても、正当な争議行為には当たらず、違法である。
(H18 司法 第4問 オ)
憲法第28条の趣旨からすると、正当な争議行為については、刑事責任を問われず、また、民事上の債務不履行ないし不法行為責任を免除されると解され、ストライキを行った場合、それが正当な争議行為であると認定されれば、当該ストライキ期間中の賃金についても使用者側に請求することができる。