①広島市暴走族追放条例16条1項1号にいう「集会」は、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって同条例16条1項1号及び17条所定の場所及び態様で行われるものに限定されると解されると解釈することができ、このように解釈すれば、同条例16条1項1号、17条及び19条は、憲法31条に違反しない。
②広島市暴走族追放条例16条1項1号、17条及び19条は、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項に違反するとまではいえない。
②広島市暴走族追放条例16条1項1号、17条及び19条は、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項に違反するとまではいえない。