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憲法 東大ポポロ事件 最大判昭和38年5月22日 - 解答モード
概要
②大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
③大学の学生として一般の国民以上に学問の自由を享有し、かつ大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてであるところ、大学における学生の集会も、上記の範囲において自由と自治を認められるものにすぎず、学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
④本件の東大劇団ポポロ演劇発表会真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであって、大学の学問の自由と自治を享有しないものであるから、これに警察官が立ち入ったことは大学の学問の自由と自治を犯すものではない。
判例
過去問・解説
(H19 司法 第9問 ア)
学問の自由を保障した憲法23条の規定は、支配的見解によれば、大学における教授その他の研究者の学問研究の自由、学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されており、国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない。
(H22 司法 第8問 イ)
最高裁判所の判例によれば、憲法23条は大学における学術研究活動の自由を保障し、国民一般の学問の自由は憲法19条及び21条によって保障される。なぜなら、大学が学術の中心であり、深く真理を探究することが大学の本質であるからである。
(H22 司法 第8問 ウ)
最高裁判所の判例によれば、憲法23条は、狭義の学問の自由ばかりでなく、大学の自治を制度的に保障する。なぜなら、大学における学問の自由を保障するために、大学の自治が伝統的に認められているからである。
(H28 共通 第7問 ア)
学問の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。
(H28 共通 第7問 イ)
大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり、大学の自治を認めた趣旨に抵触するから、許されない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」としているから、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮する立場であるといえる。
(H30 共通 第7問 ア)
大学における学生の集会が、大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、同集会への警察官の立入りは、大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」とした上で、「本件の東大劇団ポポロ演劇発表会は、…真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」としている。
(R2 共通 第7問 ウ)
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法23条によって保障されていると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項については、大学の自治権は及ばない。
(R3 司法 第7問 ア)
大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、教授や研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されており、大学の学生が学問の自由を享有するのは、教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
(R3 司法 第7問 ウ)
大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは、その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか、実社会の政治的社会的活動に当たるかによって判断されるものであり、その集会が公開か否かといった点は考慮されない。
(R5 司法 第5問 イ)
大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。
(R5 司法 第5問 ウ)
憲法23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。