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憲法 塩見訴訟 最一小判平成元年3月2日 - 解答モード

概要
①旧国民年金法上の国籍条項の規定及び昭和34年11月1日より後に帰化によって日本国籍を取得した者に対して同法81条1項の障害福祉年金の支給をしないことは、憲法25条に違反しない。
②旧国民年金法上の国籍条項の規定及び昭和34年11月1日より後に帰化によって日本国籍を取得した者に対して同法81条1項の障害福祉年金の支給をしないことは、憲法14条1項に違反しない。
③旧国民年金法上の国籍条項の規定は、憲法98条2項に違反しない。
判例
事案:1959年に制定された国民年金法では、国籍要件が課されていたため、在日外国人は、老齢・死亡・障害に対する年金のいずれにおいても社会保障の対象から除外されていた。このうち、障害福祉年金は、全額国庫負担で支給された無拠出制の年金であった。
 在日朝鮮人Xは、1952年のサンフランシスコ講和条約の締結に伴い日本国籍を喪失していたが、1970年に日本国籍の男性(全盲)と結婚し、帰化により再度日本国籍を取得した際、自身も幼少の頃に罹患した麻疹(はしか)により全盲となり国民年金法別表所定の1級の疾病(障害)の状態であったことから、大阪府知事に対し障害福祉年金裁定を請求したところ、大阪府知事は、国籍要件を満たさない(国民年金法56条1項但書は、疾病認定日(本件では法施行日である1959年11月1日)に日本国民でない者には国民年金を支給しない旨を定めていた)ことを理由に、請求を棄却した。
 本事件では、国民年金の受給資格としての国籍条項について、①憲法25条違反、②憲法14条1項違反、③憲法98条2項違反が主たる争点として問題になった。

判旨:①「憲法25条は、いわゆる福祉国家の理念に基づき、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきこと(1項)並びに社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきこと(2項)を国の責務として宣言したものであるが、同条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであると解すべきこと、そして、同条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、同条の規定の趣旨を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするから、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するに適しない事柄である…。そこで、本件で問題とされている国籍条項が憲法25条の規定に違反するかどうかについて考えるに、国民年金制度は、憲法25条2項の規定の趣旨を実現するため、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止することを目的とし、保険方式により被保険者の拠出した保険料を基として年金給付を行うことを基本として創設されたものであるが、制度発足当時において既に老齢又は一定程度の障害の状態にある者、あるいは保険料を必要期間納付することができない見込みの者等、保険原則によるときは給付を受けられない者についても同制度の保障する利益を享受させることとし、経過的又は補完的な制度として、無拠出制の福祉年金を設けている。法81条1項の障害福祉年金も、制度発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた全額国庫負担の無拠出制の年金であって、立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。…そうすると、国籍条項及び昭和34年11月1日より後に帰化によって日本国籍を取得した者に対し法81条1項の障害福祉年金の支給をしないことは、憲法25条の規定に違反するものではない」
②「国籍条項及び昭和34年11月1日より後に帰化によって日本国籍を取得した者に対し法81条1項の障害福祉年金の支給をしないことが、憲法14条1項の規定に違反するかどうかについて考えるに、憲法14条1項は法の下の平等の原則を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないのである。ところで、法81条1項の障害福祉年金の給付に関しては、廃疾の認定日に日本国籍がある者とそうでない者との間に区別が設けられているが、前示のとおり、右障害福祉年金の給付に関し、自国民を在留外国人に優先させることとして在留外国人を支給対象者から除くこと、また廃疾の認定日である制度発足時の昭和34年11月1日において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない。」
③「…所論の条約、宣言等は、わが国に対して法的拘束力を有しないか、法的拘束力を有していても国籍条項を直ちに排斥する趣旨のものではないから、国籍条項がこれらに抵触することを前提とする憲法98条2項違反の主張は、その前提を欠くというべきである。」
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H19 司法 第2問 ア)
塩見訴訟(最判平成元年3月2日)は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟判決(最判平元.3.2)は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」とし、定住外国人か否かの区別をしていない。


正答率 : 66.6%

(H19 司法 第2問 イ)
塩見訴訟(最判平成元年3月2日)は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟判決(最判平元.3.2)は、「憲法14条1項は法の下の平等の原則を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないのである。ところで、法81条1項の障害福祉年金の給付に関しては、廃疾の認定日に日本国籍がある者とそうでない者との間に区別が設けられているが、前示のとおり、右障害福祉年金の給付に関し、自国民を在留外国人に優先させることとして在留外国人を支給対象者から除くこと、また廃疾の認定日である制度発足時の昭和34年11月1日において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない。」とし、外国人にも憲法14条1項が及ぶことを前提に旧国民年金法81条1項が憲法14条1項に反しないかを判断している。


正答率 : 33.3%

(H19 司法 第2問 ウ)
塩見訴訟(最判平成元年3月2日)は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟判決(最判平元.3.2)は、「憲法14条1項は法の下の平等の原則を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないのである。ところで、法81条1項の障害福祉年金の給付に関しては、廃疾の認定日に日本国籍がある者とそうでない者との間に区別が設けられているが、前示のとおり、右障害福祉年金の給付に関し、自国民を在留外国人に優先させることとして在留外国人を支給対象者から除くこと、また廃疾の認定日である制度発足時の昭和34年11月1日において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない。」とし、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないとして、将来的に国籍要件を撤廃することが望ましいとはしていない。


正答率 : 66.6%

(H19 司法 第2問 エ)
塩見訴訟(最判平成元年3月2日)は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは、立法府の広い裁量に委ねられており、国は特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定できるという考え方を前提としている。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟判決(最判平元.3.2)は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」としている。


正答率 : 100.0%

(H25 司法 第1問 ウ)
社会保障の施策において外国人をどのように処遇するかについては、憲法上立法府の裁量に委ねられている。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟判決(最判平元.3.2)は、「制度発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた全額国庫負担の無拠出制の年金であって、立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」とし、社会保障政策において外国人をどのように処遇するかにつき、立法府の裁量を認めている。


正答率 : 50.0%

(H26 共通 第10問 ア)
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるが、特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは、不合理な差別となる。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟判決(最判平元.3.2)は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」とし、定住外国人か否かの区別をせず、日本人を外国人より優遇することを認めている。


正答率 : 100.0%

(R6 司法 第3問 ア)
憲法第25条の趣旨の具体化は立法府の広い裁量に委ねられており、障害福祉年金の受給資格についても立法府の裁量の範囲に属するというべきであるから、自国民を在留外国人に優先させ、在留外国人を支給対象者から除外する合理性は否定できず、憲法第14条第1項には違反しない。

(正答)  

(解説)
塩見訴訟事件判決(最判平元.3.2)によれば、「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するに適しない事柄である」とした上で、障害福祉年金の受給資格についても立法府の裁量の範囲に属するというべきであるから、自国民を在留外国人に優先させ、在留外国人を支給対象者から除外する合理性は否定できないとされる。

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