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憲法 老齢加算廃止訴訟 最三小判平成24年2月28日 - 解答モード
概要
判例
判旨:①「生活保護法56条…にいう正当な理由がある場合とは、既に決定された保護の内容に係る不利益な変更が、同法及びこれに基づく保護基準が定めている変更、停止又は廃止の要件に適合する場合を指すものと解するのが相当である。したがって、保護基準自体が減額改定されることに基づいて保護の内容が減額決定される本件のような場合については、同条が規律するところではないというべきである。」
⑥「専門委員会が中間取りまとめにおいて示した意見は、特別集計等の統計や資料等に基づき、〔1〕無職単身世帯の生活扶助相当消費支出額を比較した場合、いずれの収入階層でも70歳以上の者の需要は60ないし69歳の者のそれより少ないことが示されていたこと、〔2〕70歳以上の単身者の生活扶助額(老齢加算を除く。)の平均は、第〈1〉-5分位の同じく70歳以上の単身無職者の生活扶助相当消費支出額を上回っていたこと、〔3〕昭和59年度から平成14度までにおける生活扶助基準の改定率は、消費者物価指数及び賃金の各伸び率を上回っており、特に同7年度以降の比較では後二者がマイナスで推移しているにもかかわらずプラスとなっていたこと、〔4〕昭和58年度以降、被保護勤労者世帯の消費支出の割合は一般勤労者世帯の消費支出の7割前後で推移していたこと、〔5〕昭和55年と平成12年とを比較すると第〈1〉-10分位及び被保護勤労者世帯の平均のいずれにおいても消費支出に占める食料費の割合(エンゲル係数)が低下していることなどが勘案されたものであって、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところはない。そして、70歳以上の高齢者に老齢加算に見合う特別な需要が認められず、高齢者に係る本件改定後の生活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維持するに足りない程度にまで低下するものではないとした厚生労働大臣の判断は、専門委員会のこのような検討等を経た前記…の意見に沿って行われたものであり、その判断の過程及び手続に過誤、欠落があると解すべき事情はうかがわれない。
また、前記事実関係等によれば、本件改定が老齢加算を3年間かけて段階的に減額して廃止したことも、専門委員会の前記…の意見に沿ったものであるところ、平成11年度における老齢加算のある被保護者世帯の貯蓄純増は老齢加算の額に近似した水準に達しており、老齢加算のない被保護者世帯の貯蓄純増との差額も月額で5000円を超えていたというのであるから、3年間かけて段階的に老齢加算を減額して廃止することによって被保護者世帯に対する影響は相当程度緩和されたものと評価することができる上、厚生労働省による生活扶助基準の水準の定期的な検証も前記…の意見を踏まえて生活水準の急激な低下を防止すべく配慮したものということができ、その他本件に現れた一切の事情を勘案しても、本件改定に基づく生活扶助額の減額が被保護者世帯の期待的利益の喪失を通じてその生活に看過し難い影響を及ぼしたものとまで評価することはできないというべきである。
以上によれば、本件改定については、前記…のいずれの観点からも裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできない。
したがって、本件改定は、生活保護法3条又は8条2項の規定に違反するものではないと解するのが相当である。そして、本件改定に基づいてされた本件各決定にも、これを違法と解すべき事情は認められない。」
過去問・解説
(H26 共通 第10問 ウ)
生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であるから、保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護の不利益変更は、その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。
(R2 司法 第9問 イ)
「健康で文化的な最低限度の生活」は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるが、老齢加算を廃止する保護基準の改定については、不利益変更であることに鑑み、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的見地からの広範な裁量権は認められない。
(R3 共通 第9問 イ)
憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として、生活保護法等の法律が制定された場合、その法律は憲法第25条と一体をなし、かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。
(R7 司法 第9問 ウ)
最高裁判所は、生活保護基準の改定による老齢加算の廃止について、保護基準によって具体化されていた被保護者の期待的利益の喪失を、裁量権の逸脱・濫用を総合判断する際の一要素として考慮するにとどめ、この見解に立脚していない。
(正答)〇
(解説)
老齢加算廃止訴訟判決(最判平24.2.28)は、「加算の廃止は、これを含めた生活扶助が支給されることを前提として現に生活設計を立てていた被保護者に関しては、保護基準によって具体化されていたその期待的利益の喪失を来すものであることも否定し得ないところである。そうすると、上記のような場合においても、厚生労働大臣は、老齢加算の支給を受けていない者との公平や国の財政事情といった見地に基づく加算の廃止の必要性を踏まえつつ、被保護者のこのような期待的利益についても可及的に配慮するため、その廃止の具体的な方法等について、激変緩和措置の要否などを含め、上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきである。」としており、法律で定められた保護基準の不利益変更について、厳格な審査をする見解に立っておらず、裁量権の逸脱・濫用を総合判断する際の一要素として考慮するにとどめている。