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短答判例

遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件 最三小判平成29年3月21日

概要
①地方公務員災害補償法の遺族補償年金について、妻以外の遺族には一定の年齢に達していることを受給の要件とする一方、妻にはそのような年齢要件を設けないことは、妻の置かれている社会的状況に鑑み、合理的な理由を欠くものとはいえない。
②したがって、死亡した職員の夫について、当該職員の死亡当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件とすることは、憲法14条1項に違反しない。
判例
事案:地方公務員である妻の死亡に関して51歳の夫が遺族補償年金等の支払いを請求したところ、男性配偶者の受給要件として55歳以上であることと定められていたために、不支給とする処分を受けた。そこで、妻については一定の年齢に達していることが受給の要件とされていないのに対し、夫については一定の年齢に達していることが受給の要件とされていることは、性別による不合理な差別にあたり、憲法14条1項に反するかが問題となった。

判旨:「地方公務員災害補償法の定める遺族補償年金制度は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障の性格を有する制度というべきところ、その受給の要件を定める地方公務員災害補償法32条1項ただし書の規定は、妻以外の遺族について一定の年齢に達していることを受給の要件としているが、男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは、上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くものということはできない。
したがって、地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち、死亡した職員の夫について、当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分が憲法14条1項に違反するということはできない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%

(R8 司法 第3問 ウ)
公務上の災害によって地方公務員が死亡した場合に支給される遺族補償年金について、遺族が夫の場合にはその死亡当時に一定の年齢に達していることを受給の要件とするのに対し、妻の場合にはその要件を不要とするのは、性別によって同年金の受給の要件を区別しており、その区別に合理的な理由も認められないから、憲法14条1項に違反する。

(正答)✕

(解説)
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件判決(最判平29.3.21)は、男女間における遺族補償年金の受給要件の区別について、「男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは、上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くものということはできない。」としている。
したがって、遺族が夫の場合にはその死亡当時に一定の年齢に達していることを受給の要件とするのに対し、妻の場合にはその要件を不要とするのは、その区別に合理的な理由が認められ、憲法14条1項に違反しない。

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