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憲法 警察予備隊違憲訴訟 最大判昭和27年10月8日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「原告は、最高裁判所が一方司法裁判所の性格を有するとともに、他方具体的な争訟事件に関する判断を離れて抽象的に又一審にして終審として法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否やを判断する権限を有する点において、司法権、以外のそして立法権及び行政権のいずれの範疇にも属しない特殊の権限を行う性格を兼有するものと主張する。
過去問・解説
(H23 司法 第18問 ア)
憲法第81条は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解決するのに必要な限度で、裁判所に違憲審査権を付与した規定である。したがって、裁判所にはいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。
(正答) ✕
(解説)
警察予備隊違憲訴訟判決(最大判昭27.10.8)は、「わが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」としており、「法令上の…根拠」が存在する場合には裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を持つことを許容する趣旨を含んでいる。
そして、議員定数不均衡訴訟判決(最大判昭51.4.14)は、「現行法上選挙を将来に向かつて形成的に無効とする訴訟として認められている公選法204条の選挙の効力に関する訴訟…は、現行法上選挙人が選挙の適否を争うことのできる唯一の訴訟であり、これを措いては他に訴訟上公選法の違憲を主張してその是正を求める機会はないのである。およそ国民の基本的権利を侵害する国権行為に対しては、できるだけその是正、救済の途が開かれるべきであるという憲法上の要請に照らして考えるときは、前記公選法の規定が、その定める訴訟において、同法の議員定数配分規定が選挙権の平等に違反することを選挙無効の原因として主張することを殊更に排除する趣旨であるとすることは、決して当を得た解釈ということはできない。」として、客観訴訟における違憲審査を認めている。
(R5 司法 第17問 ア)
警察予備隊違憲訴訟判決(最大判昭和27年10月8日)は、出訴等に関する手続を法律で定めれば、最高裁判所には法令等の合憲性を抽象的・一般的に審査・決定する権限を付与することもできるという考え方を否定するものではないと見る余地もある。