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憲法 禁煙処分事件 最大判昭和45年9月16日 - 解答モード

概要
監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法13条に違反しない。
判例
事案:公職選挙違法違反で逮捕されたXは、留置場から刑務所に移監された際、たばこの所持を許されず、その後看守に喫煙を希望したがこれも拒否され、さらに、喫煙許可を求める請願状を提出したが回答がないまま釈放時まで喫煙を許されなかったため、在監者の喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が違憲無効であると主張して国家賠償訴訟を提起した。

判旨:「…未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。…監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、…喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第2問 ア)
刑事施設及びその管理態勢に関する現状を前提とした場合、火災が発生する危険性、火災発生時に被収容者が逃走するおそれ、喫煙中の通謀により罪証隠滅がされるおそれなどを考慮すると、未決拘禁者について喫煙の自由を一般に認めないのはやむを得ない措置というべきである。

(正答)  

(解説)
禁煙処分事件判決(最大判昭45.9.16)は、「監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、…喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかである」とし、未決拘禁者の喫煙の自由を認めないことを憲法に違反しないとしている。


正答率 : 100.0%

(R3 司法 第1問 イ)
刑事収容施設内において喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また火災発生により被拘禁者の逃走や人道上の重大事態の発生も予想される一方、たばこは生活必需品とまではいえず嗜好品にすぎないことからすれば、喫煙の自由が憲法の保障する人権に含まれるとしても、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様とを総合的に考慮すると、施設内における喫煙禁止は必要かつ合理的なものといえる。

(正答)  

(解説)
禁煙処分事件判決(最大判昭45.9.16)は、「監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、…喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であ…る」としている。


正答率 : 0.0%

(R6 予備 第1問 ア)
次の対話は、刑事収容施設被収容者に対する人権の制約に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する学生の回答は正しいか。

教授.まず、刑事収容施設内における被収容者の喫煙の自由が認められるか否かについて伺います。最高裁判所は、未決勾留による被拘禁者の喫煙を制限することの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決、民集24巻10号1410頁)において、どのような判断をしていますか。
学生.たばこは単なる嗜好品であることからも、喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し、施設内における喫煙制限の措置は、そもそも憲法上の権利を制約するものではないとしています。

(正答)  

(解説)
禁煙処分事件判決(最大判昭45.9.16)は、「逃走または罪証隠滅の防止」という未決勾留の目的のためには「監獄内…の秩序を維持」する必要があり、これらの目的に照らし、被拘禁者の身体の自由以外の自由に対しても「必要かつ合理的な制約」を加えることができ、その判断は「制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量」によって行うとしている。
その上で、上記の比較較量の際に、「制限される基本的人権」として、「…喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」としているから、少なくとも、「喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し…た」(本肢)とはいえない。なお、「本判決は、…喫煙の自由が憲法13条により保障されることを仮定しているにとどまる」、「喫煙の自由が基本権に含まれるかという問題については留保を付し」ているという評価が一般的である。

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