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憲法 三菱樹脂事件 最大判昭和48年12月12日 - 解答モード

概要
①憲法上の基本権保障規定は私人相互間の関係について適用ないしは類推適用されるものではない。
②企業者には憲法22条・29条等を根拠として雇入れの自由が認められるから、企業者が特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでもそれを当然に違法とすることはできず、そうである以上、企業者が労働者の採否決定にあたり労働者の思想・信条を調査することも違法ではない。
判例
事案:Xは、Y社に試用期間付きで採用されたところ、入社試験の際に学生運動・生協理事としての活動を秘匿する虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否された。

判旨:①「憲法の右各規定は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。…のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、この点において国または公共団体と個人との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要とし、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものとすることは、決して当をえた解釈ということはできないのである。
 私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない。何となれば、右のような事実上の支配関係なるものは、その支配力の態様、程度、規模等においてさまざまであり、どのような場合にこれを国または公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるばかりでなく、一方が権力の法的独占の上に立つて行なわれるものであるのに対し、他方はこのような裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎず、その間に画然たる性質上の区別が存するからである。すなわち、私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。そしてこの場合、個人の基本的な自由や平等を極めて重要な法益として尊重すべきことは当然であるが、これを絶対視することも許されず、統治行動の場合と同一の基準や観念によつてこれを律することができないことは、論をまたないところである。」
 ②「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。憲法14条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法3条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。
 右のように、企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。もとより、企業者は、一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、企業者のこの種の行為が労働者の思想、信条の自由に対して影響を与える可能性がないとはいえないが、法律に別段の定めがない限り、右は企業者の法的に許された行為と解すべきである。また、企業者において、その雇傭する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動、態度に出るおそれのある者でないかどうかに大きな関心を抱き、そのために採否決定に先立つてその者の性向、思想等の調査を行なうことは、企業における雇傭関係が、単なる物理的労働力の提供の関係を超えて、一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくなく、わが国におけるようにいわゆる終身雇傭制が行なわれている社会では一層そうであることにかんがみるときは、企業活動としての合理性を欠くものということはできない。のみならず、本件において問題とされているY社の調査が、前記のように、Xの思想、信条そのものについてではなく、直接にはXの過去の行動についてされたものであり、ただその行動がXの思想、信条となんらかの関係があることを否定できないような性質のものであるこというにとどまるとすれば、なおさらこのような調査を目して違法とすることはできないのである。」

過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H18 司法 第3問 ア)
企業者が特定の思想、信条を有する者をそれゆえに雇い入れることを拒んでも違法ではないのであるから、企業者は入社試験の際に学生運動歴を秘匿していたことを理由に本採用を拒否することもできる。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである」としていることから、企業は特定の思想、信条を有していることを理由に雇入れを拒むことも違法でないといえる。
しかし他方で、本判決は、「企業者は、労働者の雇入れそのものについては、広い範囲の自由を有するけれども、いつたん労働者を雇い入れ、その者に雇傭関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。労働基準法3条は、前記のように、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とし、雇入れ後に特定の思想を理由に解雇することは雇入れの段階と異なる制約に服するとしている。


正答率 : 100.0%

(H19 司法 第3問 エ)
私人相互間の社会的力関係から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合、憲法の人権規定を、私人間においても適用ないし類推適用するとする説に対しては、こうした関係は法的裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優越関係にすぎず、国又は公共団体の支配が権力の法的独占に基づいて行われる場合とは性質上の相違があると指摘されている。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない。何となれば、右のような事実上の支配関係なるものは、その支配力の態様、程度、規模等においてさまざまであり、どのような場合にこれを国または公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるばかりでなく、一方が権力の法的独占の上に立って行なわれるものであるのに対し、他方はこのような裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎず、その間に画然たる性質上の区別が存するからである。」として、私人間に事実上の支配関係がある場合であっても憲法の基本権保障規定は私人間に適用ないし類推適用されないとする見解に立っている。


正答率 : 100.0%

(H21 司法 第2問 ウ)
企業者は、憲法第22条、第29条等において保障されている経済活動の自由の一環として契約締結の自由を有するから、特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことができる。ただし、労働者の採否決定に際し、労働者の思想、信条を調査し、その者からこれらに関連する事項についての申告を求めることは公序良俗に反し違法である。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、企業者には憲法22条・29条等を根拠として雇入れの自由が認められることを理由に、「企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。」としている。したがって、本肢前段は正しい。
他方で、本判決は、「思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」としている。したがって、労働者の採否決定に際し、労働者の思想、信条を調査し、その者からこれらに関連する事項についての申告を求めることは違法ではない。よって、本肢後段は誤りである。


正答率 : 100.0%

(H28 共通 第1問 ア)
企業者は、雇用の自由を有するから、労働者の思想、信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが、労働者の採否決定に当たり、その思想、信条を調査し、労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである」としている。


正答率 : 100.0%

(H29 共通 第4問 ア)
企業が従業員を採用するに際して、その者の在学中における団体加入や学生運動参加の事実の有無について申告を求めることは、その事実がその者の思想・良心と全く関係ないものではないから、違法である。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「本件において問題とされている上告人の調査が、前記のように、被上告人の思想、信条そのものについてではなく、直接には被上告人の過去の行動についてされたものであり、ただその行動が被上告人の思想、信条となんらかの関係があることを否定できないような性質のものであるというにとどまるとすれば、なおさらこのような調査を目して違法とすることはできないのである。」としていることから、在学中における団体加入や学生運動参加の事実の有無について申告を求めることは、思想、信条と何らかの関係があるにすぎず、そのような事実の申告を求めることは違法でないといえる。


正答率 : 100.0%

(R1 共通 第2問 ウ)
「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合、憲法の人権規定は私人間に直接適用される」とする説について、判例は、こうした支配関係はその支配力の態様、程度、規模等において様々であり、どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるとしている。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない。何となれば、右のような事実上の支配関係なるものは、その支配力の態様、程度、規模等においてさまざまであり、どのような場合にこれを国または公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるばかりでなく、一方が権力の法的独占の上に立つて行なわれるものであるのに対し、他方はこのような裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎず、その間に画然たる性質上の区別が存するからである。」としており、本肢の説を否定している。


正答率 : 100.0%

(R3 共通 第1問 ア)
企業者は、憲法第22条、第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由を保障されているので、特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも違法ではない。それゆえ、企業者が、労働者の採否決定に際し、労働者の思想、信条を調査したり、その者から思想、信条自体の申告を求めることも、公序良俗に反しない。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる」とした上で、そのことを理由に「企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである」としている。


正答率 : 0.0%

(R5 司法 第2問 ア)
企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を有することを理由として解雇することは違法である。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである」としていることから、企業は特定の思想、信条を有していることを理由に雇入れを拒むことも違法でないといえる。
他方で、本判決は、「企業者は、労働者の雇入れそのものについては、広い範囲の自由を有するけれども、いつたん労働者を雇い入れ、その者に雇傭関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。労働基準法3条は、前記のように、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とし、雇入れ後に特定の思想を理由に解雇することは雇入れの段階と異なる制約に服するとしている。


正答率 : 0.0%

(R6 司法 第2問 ウ)
最高裁判所は、学生運動歴等を理由とする私企業による本採用拒否の効力が争われた事件において、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害の態様、程度が社会的に許容し得る範囲にとどまる場合、憲法を適用ないし類推適用せず、私的自治に対する一般的制限規定である民法第1条、第90条等の諸規定の適切な運用によって調整を図るものとした。

(正答)  

(解説)
三菱樹脂事件判決(最大判昭48.12.12)は、「憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものとすることは、決して当をえた解釈ということはできないのである。」、「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。」としており、「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるとき」であっても憲法の基本権保障規定は私人間には適用ないし類推適用されないとする立場である。

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