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憲法 君が代ピアノ伴奏事件 最三小判平成19年2月27日 - 解答モード

概要
市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた職務命令は、憲法19条に違反しない。
判例
事案:A小学校の校長は、音楽専科の教諭Xに対し、入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うように命令したところ、Xがこれを拒否したため、入学式当日はあらかじめ用意されていた「君が代」の録音テープにより伴奏が行われた。
そこで、東京都教育委員会は、Xに対し、上記職務命令に従わなかったことが地方公務員法32条及び33条に違反するとして、地方公務員法29条1項1号ないし3号に基づき、戒告処分をした。
 これに対し、Xは、上記職務命令は憲法19条に違反すること等から無効であるとして、戒告処分の取消訴訟を提起した。

判旨:①「Xは、「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いており、これを公然と歌ったり、伴奏することはできない、また、子どもに「君が代」がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず、子どもの思想及び良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま「君が代」を歌わせるという人権侵害に加担することはできないなどの思想及び良心を有すると主張するところ、このような考えは、「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わるX自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等ということができる。しかしながら、学校の儀式的行事において「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは、Xにとっては、上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはできず、Xに対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、直ちにXの有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないというべきである。」
 ②「他方において、本件職務命令当時、公立小学校における入学式や卒業式において、国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり、客観的に見て、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって、上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり、特に、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であるといわざるを得ない。本件職務命令は、上記のように、公立小学校における儀式的行事において広く行われ、A小学校でも従前から入学式等において行われていた国歌斉唱に際し、音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるものであって、Xに対して、特定の思想を持つことを強制したり、あるいはこれを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。」
 ③「さらに、憲法15条2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めており、地方公務員も、地方公共団体の住民全体の奉仕者としての地位を有するものである。こうした地位の特殊性及び職務の公共性にかんがみ、地方公務員法30条は、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨規定し、同法32条は、上記の地方公務員がその職務を遂行するに当たって、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定するところ、Xは、A小学校の音楽専科の教諭であって、法令等や職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長から同校の学校行事である入学式に関して本件職務命令を受けたものである。そして、学校教育法18条2号は、小学校教育の目標として「郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。」を規定し、学校教育法…20条、学校教育法施行規則…25条に基づいて定められた小学校学習指導要領…は、学校行事のうち儀式的行事について、「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」と定めるところ、同章第3の3は、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めている。入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは、これらの規定の趣旨にかなうものであり、A小学校では従来から入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきたことに照らしても、本件職務命令は、その目的及び内容において不合理であるということはできないというべきである。」
 ④「以上の諸点にかんがみると、本件職務命令は、Xの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当である。なお、Xは、雅楽を基本にしながらドイツ和声を付けているという音楽的に不適切な「君が代」を平均律のピアノという不適切な方法で演奏することは音楽家としても教育者としてもできないという思想及び良心を有するとも主張するが、以上に説示したところによれば、Xがこのような考えを有することから本件職務命令が憲法19条に反することとなるといえないことも明らかである。」
過去問・解説

(H21 司法 第5問 ア)
判例(最判平成19年2月27日)は、校長の職務命令が、「君が代」について当該教諭が有する歴史観ないし世界観それ自体を直接否定するものであることを認めつつも、公務員は全体の奉仕者であって、思想・良心の自由も職務の公共性に由来する内在的制約を受けるから、上記職務命令が当該教諭の思想・良心の自由を制約するものであっても受忍すべきであるとした。

(正答)  

(解説)
君が代ピアノ伴奏事件判決(最判平19.2.27)は、「学校の儀式的行事において「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは、上告人にとっては、上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはできず、上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないというべきである。」としており、校長の職務命令が、「君が代」について当該教諭が有する歴史観ないし世界観それ自体を直接否定するものであるとは述べていない。


(H21 司法 第5問 イ)
判例(最判平成19年2月27日)は、「君が代」のピアノ伴奏の強制により制約される当該教諭の思想・良心の自由と、「君が代」の伴奏が録音テープで行われることによって損なわれる入学式進行の秩序・規律とを、具体的に比較衡量した上で、「君が代」をテープ伴奏にすることによる違和感は看過し難いから、校長の職務命令が不合理とはいえないとした。

(正答)  

(解説)
君が代ピアノ伴奏事件判決(最判平19.2.27)は、憲法15条2項、地方地自法30条・32条、学校教育法18条2号・20条、学校教育法施行規則25条などを参照した上で、「入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは、これらの規定の趣旨にかなうものであり、A小学校では従来から入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきたことに照らしても、本件職務命令は、その目的及び内容において不合理であるということはできないというべきである。」と述べ、「本件職務命令は、Xの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当である。」と結論付けている。
したがって、本判決は、「「君が代」のピアノ伴奏の強制により制約される当該教諭の思想・良心の自由と、「君が代」の伴奏が録音テープで行われることによって損なわれる入学式進行の秩序・規律とを、具体的に比較衡量…」(本肢)するという判断手法は用いていない。


(H21 司法 第5問 ウ)
判例(最判平成19年2月27日)は、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり、当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難であって、校長の職務命令は当該教諭に対し特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではないとした。

(正答)  

(解説)
君が代ピアノ伴奏事件判決(最判平19.2.27)は、「入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって、上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり、特に、職務上の命令にしたがってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であるといわざるを得ない。本件職務命令は、上記のように、公立小学校における儀式的行事において広く行われ、A小学校でも従前から入学式等において行われていた国歌斉唱に際し、音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるものであって、上告人に対して、特定の思想を持つことを強制したり、あるいはこれを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。」としている。


(H29 共通 第4問 イ)
市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり、当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。

(正答)  

(解説)
君が代ピアノ伴奏事件判決(最判平19.2.27)は、「公立小学校における入学式や卒業式において、国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり、客観的に見て、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって、上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり、特に、職務上の命令にしたがってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であるといわざるを得ない。」としている。


(R3 司法 第4問 ウ)
公立小学校の校長が、音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命ずることは、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求めるものとして、思想・良心の自由への間接的な制約となるが、地方公務員としての職務の公共性に加え、ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であることからすれば、許容される制約であり、憲法第19条に違反しない。

(正答)  

(解説)
君が代ピアノ伴奏事件判決(最判平19.2.27)は、「学校の儀式的行事において「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは、上告人にとっては、上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはできず、上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」と述べており、本件職務命令が思想・良心の自由に対する間接的な制約に当たることについて明示的に認定はしていない。

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