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憲法 南九州税理士会事件 最三小判平成8年3月19日 - 解答モード

概要
税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。
判例
事案:強制加入団体である税理士会(公益法人)が、業界に有利な税理士法改正を働きかける運動に要する特別資金として関連する政治団体(税理士政治連盟‐政治資金規正法上の政治団体)への寄付に充てるため、各会員から特別会費5000円を徴収する旨の決議をしたという事案において、当該決議の無効原因として、政治団体に対する寄付が税理士会の目的の範囲外であるかが問題となった。この問題との関係で、①税理士会の目的の範囲、②税理士会員の協力義務の限界が論点になったが、判旨では、②協力義務の限界という論点は①税理士会の目的の範囲という論点に属するものとして議論されている。

判旨:「税理士会が政党など規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、法49条2項で定められた税理士会の目的の範囲外の行為であり、右寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効であると解すべきである。…税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない…税理士会の目的は、会則の定めをまたず、あらかじめ、法において直接具体的に定められている。すなわち、法49条2項において、税理士会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とするとされ…、法49条の12第1項においては、税理士会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるとされている。…さらに、税理士会は、税理士の入会が間接的に強制されるいわゆる強制加入団体であり、法に別段の定めがある場合を除く外、税理士であって、かつ、税理士会に入会している者でなければ税理士業務を行ってはならないとされている(法52条)。…税理士会は、以上のように、会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲についても、これを会社のように広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となることが明らかである。そして、税理士会が前記のとおり強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、次のような考慮が必要である。税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則にしたがって税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。特に、政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。なぜなら、政党など規正法上の政治団体は、政治上の主義若しくは施策の推進、特定の公職の候補者の推薦等のため、金員の寄付を含む広範囲な政治活動をすることが当然に予定された政治団体であり(規正法3条等)、これらの団体に金員の寄付をすることは、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかに密接につながる問題だからである。…そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべきであり、税理士会がそのような活動をすることは、法の全く予定していないところである。税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、法49条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。以上の判断に照らして本件をみると、本件決議は、被上告人が規正法上の政治団体である南九各県税政へ金員を寄付するために、上告人を含む会員から特別会費として5000円を徴収する旨の決議であり、被上告人の目的の範囲外の行為を目的とするものとして無効であると解するほかはない。」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H20 司法 第4問 イ)
政治資金規正法上の政治団体に寄附するか否かは選挙における投票の自由と表裏をなし、会員各人が個人的な政治思想等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。会員に脱退の自由のない強制加入団体である税理士会が、上記の寄附のために特別会費の納入を会員に強制することは、許されない。

(正答)  

(解説)
南九州税理士会事件判決(最判平8.3.19)は、「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。特に、政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。…そうすると、…税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべき」としている。


正答率 : 66.6%

(H22 司法 第1問 イ)
税理士会は公益法人であり、また、その会員である税理士に実質的に脱退の自由が認められないから、税理士会がする政治資金規正法上の政治団体に対する政治献金は、それが税理士法改正に関わるものであったとしても、税理士会の目的の範囲外の行為と解される。

(正答)  

(解説)
南九州税理士会事件判決(最判平8.3.19)は、「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。…税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、法49条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。」としている。


正答率 : 100.0%

(H30 予備 第9問 ウ)
税理士会は、税理士の使命及び職責に鑑み、税理士法に基づき設立された強制加入団体であり、その会員には、実質的には脱退の自由が保障されていないが、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内の行為であり、そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である。

(正答)  

(解説)
南九州税理士会事件判決(最判平8.3.19)は、「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。…税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、法49条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。」としている。


正答率 : 33.3%

(R2 共通 第4問 ウ)
治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的の範囲内かどうかを判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、その会員には様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されていること、政治団体に寄付するかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要である。

(正答)  

(解説)
南九州税理士会事件判決(最判平8.3.19)は、「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。特に、政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。…そうすると、…税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべき」としているため、選択肢の考慮要素を考慮して目的の範囲内かを判断している。


正答率 : 66.6%

(R6 予備 第2問 ウ)
税理士会が強制加入団体であり、その会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会の活動の範囲にも、税理士会の活動への会員の協力義務にも、限界があり、政党など政治資金規正法上の政治団体に対する金員の寄付は、その寄付が税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を除き、税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。

(正答)  

(解説)
南九州税理士会事件判決(最判平8.3.19 )は、税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為であるとしており、政党など政治資金規正法上の政治団体に対する金員の寄付は、その寄付が税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を除くとはしていない。

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