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憲法 エホバの証人輸血拒否事件 最三小判平成12年2月29日 - 解答モード

概要
宗教上の信念から輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有している患者に対して医師が輸血するとの方針を採っていることを説明しないで手術を施行して輸血をした場合は、患者から輸血を伴う可能性のあった手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪い、患者の人格権を侵害したものとして、医師の不法行為責任が認められる。
判例
事案:「エホバの証人」の信者Xは、信仰上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待して東京大学医科学研究所附属病院(以下「Y病院」という)に入院し、同病院の医師らに対し輸血を受けることができない旨を説明していた。
 Y病院では、外科手術を受ける患者がエホバの証人の信者である場合にはできる限り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときには患者及びその家族の諾否にかかわらず輸血をするという方針を採っており、医師Zらは、その方針をXに説明することなく手術を実施したところ、手術中に輸血をしなければXを救うことができない可能性が高いという判断に至ったために、Xに対して輸血を行った。
 Xは、Y病院とZらに対して、損害賠償を求めて出訴した。損害賠償請求のうち、Zらに対する請求では、ZらがXに上記方針を説明することなく手術を実施し、輸血を行ったことが、Xの自己決定権及び信教上の良心を侵害するものとして、不法行為を構成するかどうかが争点となった(Y病院に対する請求については省略。)。

判旨:「本件において、Zらが、Xの肝臓の腫瘍を摘出するために、医療水準に従った相当な手術をしようとすることは、人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者として当然のことであるということができる。しかし、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、Xが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待して医科研に入院したことをZらが知っていたなど本件の事実関係の下では、Zらは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、Xに対し、Y病院としてはそのような事態に至ったときには輸血するとの方針を採っていることを説明して、Y病院への入院を継続した上、Zらの下で本件手術を受けるか否かをX自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。
 ところが、Zらは、本件手術に至るまでの約一か月の間に、手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、Xに対してY病院が採用していた右方針を説明せず、X及びその家族に対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し、右方針に従って輸血をしたのである。そうすると、本件においては、Zらは、右説明を怠ったことにより、Xが輸血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきである。」
過去問・解説

(H21 司法 第6問 ウ)
患者が、輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合には、その意思決定をする権利は尊重されなければならない。医師としては、手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を採っていることを患者に説明し、手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。

(正答)  

(解説)
エホバの証人輸血拒否事件判決(最判平12.2.29)は、「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、みさえが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待して医科研に入院したことを内田医師らが知っていたなど本件の事実関係の下では、内田医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、みさえに対し、医科研としてはそのような事態に至ったときには輸血するとの方針を採っていることを説明して、医科研への入院を継続した上、内田医師らの下で本件手術を受けるか否かをみさえ自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。」としている。


(H30 司法 第4問 ア)
輸血以外に救命手段がない場合には輸血を拒否するという意思決定を尊重すべきとはいえないので、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有していたとしても、このような意思決定をする権利は、人格権としての保護に値しない。

(正答)  

(解説)
エホバの証人輸血拒否事件判決(最判平12.2.29)は、「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。」としている。

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