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憲法 エホバの証人輸血拒否事件 最三小判平成12年2月29日 - 解答モード
概要
判例
Y病院では、外科手術を受ける患者がエホバの証人の信者である場合にはできる限り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときには患者及びその家族の諾否にかかわらず輸血をするという方針を採っており、医師Zらは、その方針をXに説明することなく手術を実施したところ、手術中に輸血をしなければXを救うことができない可能性が高いという判断に至ったために、Xに対して輸血を行った。
ところが、Zらは、本件手術に至るまでの約一か月の間に、手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、Xに対してY病院が採用していた右方針を説明せず、X及びその家族に対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し、右方針に従って輸血をしたのである。そうすると、本件においては、Zらは、右説明を怠ったことにより、Xが輸血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第6問 ウ)
患者が、輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合には、その意思決定をする権利は尊重されなければならない。医師としては、手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を採っていることを患者に説明し、手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。
(正答) 〇
(解説)
エホバの証人輸血拒否事件判決(最判平12.2.29)は、「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、みさえが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術を受けることができると期待して医科研に入院したことを内田医師らが知っていたなど本件の事実関係の下では、内田医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、みさえに対し、医科研としてはそのような事態に至ったときには輸血するとの方針を採っていることを説明して、医科研への入院を継続した上、内田医師らの下で本件手術を受けるか否かをみさえ自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。」としている。
(H30 司法 第4問 ア)
輸血以外に救命手段がない場合には輸血を拒否するという意思決定を尊重すべきとはいえないので、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有していたとしても、このような意思決定をする権利は、人格権としての保護に値しない。