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憲法 博多駅事件 最大決昭和44年11月26日 - 解答モード
概要
②裁判所が報道機関が取材活動によって得たものを刑事裁判の証拠として提出することを命ずるに当たっては、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させられることの可否は、報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
③本件フイルムの提出命令は、憲法21条やその趣旨に反するものではない。
判例
過去問・解説
(H18 司法 第5問 小問1第3肢改題)
博多駅事件決定(最大決昭44.11.26)は事実の報道の自由が憲法21条の保障の下にあると述べるにあたり、報道機関の報道が国民の「知る権利」に奉仕することを指摘している。
(H22 司法 第6問 イ)
一般人の筆記行為の自由は、報道機関の取材の自由と同様に、憲法21条の精神に照らして十分尊重に値する。したがって、一般の傍聴者が法廷でメモを取る行為と司法記者クラブ所属の報道機関の記者が法廷でメモを取る行為とを区別することには、合理的理由を見出すことはできない。
(H24 共通 第4問 ア)
報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するが、取材の自由といっても、何らの制約を受けないものではなく、公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることがあることは否定できない。
(正答) 〇
(解説)
博多駅事件決定(最大決昭44.11.26)は、「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。」とする一方で、「取材の自由といつても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によつて得られたものが、証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ないところというべきである。」としている。
(H28 予備 第3問 ア)
報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものであるため、報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条によって保障されるが、報道のための取材の自由も、報道が正しい内容を持つために、報道の自由の一環として同条によって直接保障される。
(H29 司法 第7問 ア)
報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては、個別事情を考慮することなく、公正な刑事裁判の一般的価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。
(正答) ✕
(解説)
博多駅事件決定(最大決昭44.11.26)は、報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たって、「一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであ…る」としており、当てはめにおいては、個別事情を考慮して比較衡量を行っている。
したがって、本肢における「個別事情を考慮することなく」との部分は、誤っている。
(H29 予備 第3問 ウ)
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであることから、事実の報道の自由は、思想の表明の自由と同様に憲法21条の保障のもとにあり、報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由についても、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。
(R6 司法 第6問 ア)
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、事実の報道の自由は、思想の表明の自由と並んで、表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にあり、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も、憲法第21条によって報道の自由と同程度に保障される。