(H30 共通 第6問 ウ)
市の管理する公園について、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに、その使用を規制するのは、集会の自由を不当に制限することになる
(正答) ✕
(解説)
皇居前広場事件判決(最大判昭28.12.23)は、「公共福祉用財産には多くの種類があり、それが公共の用に供せられる目的は財産の種類によつて異なり、また、それが公共の用に供せられる態様及び程度も財産の規模、施設のいかんによつて異なるもののあることは当然である。」とした上で、「皇居外苑の利用…の許否は、その利用が公共福祉用財産の、公共の用に供せられる目的に副うものである限り、管理権者の単なる自由裁量に属するものではなく、管理権者は、当該公共福祉用財産の種類に応じ、また、その規模、施設を勘案し、その公共福祉用財産としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであり、若しその行使を誤り、国民の利用を妨げるにおいては、違法たるを免れないと解さなければならない。」としており、人の生命、身体又は財産に対する明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることを要求していない。
こうした危険を要求したのは、市民会館の使用不許可処分に関する泉佐野市民会館事件判決(最判平7.3.7)である。