①条例において行列行進又は公衆の集団示威運動につき単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されない。
②行列行進又は公衆の集団示威運動について、公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめてこのような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を条例に設けても、これをもって直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものと解することはできない。
③行列行進又は公衆の集団示威運動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設けることも、これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限することにはならない。
④新潟県公安条例は、行列行進又は公衆の集団示威運動について公安委員会の許可を受けないで行つてはならないと定めているが、条例の趣旨全体を綜合して考察すれば、同条例は許可の語を用いてはいるが、行列行進又は公衆の集団示威運動そのものを一般的に許可制によつて抑制する趣旨ではなく、上述のように別の観点から特定の場所又は方法についてのみ制限する場合があることを定めたものに過ぎないと解するのが相当であるから、同条例は憲法21条に違反するものではない。
②行列行進又は公衆の集団示威運動について、公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめてこのような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を条例に設けても、これをもって直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものと解することはできない。
③行列行進又は公衆の集団示威運動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設けることも、これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限することにはならない。
④新潟県公安条例は、行列行進又は公衆の集団示威運動について公安委員会の許可を受けないで行つてはならないと定めているが、条例の趣旨全体を綜合して考察すれば、同条例は許可の語を用いてはいるが、行列行進又は公衆の集団示威運動そのものを一般的に許可制によつて抑制する趣旨ではなく、上述のように別の観点から特定の場所又は方法についてのみ制限する場合があることを定めたものに過ぎないと解するのが相当であるから、同条例は憲法21条に違反するものではない。