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憲法 東大ポポロ事件 最大判昭和38年5月22日
概要
①憲法23条の「学問の自由」は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものである。また、教育ないし教授の自由は、必ずしも「学問の自由」こ含まれるものではないが、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は「学問の自由」として保障される。
②大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
③大学の学生として一般の国民以上に学問の自由を享有し、かつ大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてであるところ、大学における学生の集会も、上記の範囲において自由と自治を認められるものにすぎず、学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
④本件の東大劇団ポポロ演劇発表会真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであって、大学の学問の自由と自治を享有しないものであるから、これに警察官が立ち入ったことは大学の学問の自由と自治を犯すものではない。
②大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
③大学の学生として一般の国民以上に学問の自由を享有し、かつ大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてであるところ、大学における学生の集会も、上記の範囲において自由と自治を認められるものにすぎず、学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
④本件の東大劇団ポポロ演劇発表会真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであって、大学の学問の自由と自治を享有しないものであるから、これに警察官が立ち入ったことは大学の学問の自由と自治を犯すものではない。
判例
事案:東京大学学生Xは、東京大学の教室内で一般公開で上映されていた「ポポロ劇団」の演劇の観客中に私服警官を発見し、その身柄を拘束するなどしたことが暴力行為等処罰ニ関スル法律1条に違反するとして起訴された。刑事裁判では、事件当日の警察官の潜入が警備情報収集活動の一環であったことから、学生の行為は、学問の自由と大学の自治を守るための正当な行為として違法性が阻却されないかが問題となった。
判旨:①「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿つて学校教育法52条が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
②「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」
③「このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。もとより、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。また、その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。」
④「本件の東大劇団ポポロ演劇発表会は、…反植民地闘争デーの一環として行なわれ、演劇の内容もいわゆる松川事件に取材し、開演に先き立つて右事件の資金カンパが行なわれ、さらに…渋谷事件の報告もなされた。これらはすべて実社会の政治的社会的活動に当る行為にほかならないのであつて、本件集会はそれによつてもはや真に学問的な研究と発表のためものでなくなるといわなければならない。また、…右発表会の会場には、東京大学の学生および教職員以外の外来者が入場券を買つて入場していたのであつて、本件警察官も入場券を買つて自由に入場したのである。これによつて見れば、一般の公衆が自由に入場券を買つて入場することを許されたものと判断されるのであつて、本件の集会は決して特定の学生のみの集会とはいえず、むしろ公開の集会と見なさるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。そうして見れば、本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがつて、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第9問 ア)
学問の自由を保障した憲法23条の規定は、支配的見解によれば、大学における教授その他の研究者の学問研究の自由、学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されており、国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない。
学問の自由を保障した憲法23条の規定は、支配的見解によれば、大学における教授その他の研究者の学問研究の自由、学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されており、国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としている。
(H22 司法 第8問 イ)
最高裁判所の判例によれば、憲法23条は大学における学術研究活動の自由を保障し、国民一般の学問の自由は憲法19条及び21条によって保障される。なぜなら、大学が学術の中心であり、深く真理を探究することが大学の本質であるからである。
最高裁判所の判例によれば、憲法23条は大学における学術研究活動の自由を保障し、国民一般の学問の自由は憲法19条及び21条によって保障される。なぜなら、大学が学術の中心であり、深く真理を探究することが大学の本質であるからである。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としている。
(H22 司法 第8問 ウ)
最高裁判所の判例によれば、憲法23条は、狭義の学問の自由ばかりでなく、大学の自治を制度的に保障する。なぜなら、大学における学問の自由を保障するために、大学の自治が伝統的に認められているからである。
最高裁判所の判例によれば、憲法23条は、狭義の学問の自由ばかりでなく、大学の自治を制度的に保障する。なぜなら、大学における学問の自由を保障するために、大学の自治が伝統的に認められているからである。
(正答) 〇
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。」としている。
(H28 共通 第7問 ア)
学問の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。
学問の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としている。
(H28 共通 第7問 イ)
大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり、大学の自治を認めた趣旨に抵触するから、許されない。
大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり、大学の自治を認めた趣旨に抵触するから、許されない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」としているから、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮する立場であるといえる。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」としているから、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮する立場であるといえる。
(H30 共通 第7問 ア)
大学における学生の集会が、大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、同集会への警察官の立入りは、大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる。
大学における学生の集会が、大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、同集会への警察官の立入りは、大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」とした上で、「本件の東大劇団ポポロ演劇発表会は、…真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」とした上で、「本件の東大劇団ポポロ演劇発表会は、…真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」としている。
(R2 共通 第7問 ウ)
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法23条によって保障されていると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項については、大学の自治権は及ばない。
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法23条によって保障されていると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項については、大学の自治権は及ばない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」としており、「学生の管理」にも大学の自治権が及ぶことを認めている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」としており、「学生の管理」にも大学の自治権が及ぶことを認めている。
(R3 司法 第7問 ア)
大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、教授や研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されており、大学の学生が学問の自由を享有するのは、教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、教授や研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されており、大学の学生が学問の自由を享有するのは、教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
(正答) 〇
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。」とした上で、「大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。」とした上で、「大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。」としている。
(R3 司法 第7問 ウ)
大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは、その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか、実社会の政治的社会的活動に当たるかによって判断されるものであり、その集会が公開か否かといった点は考慮されない。
大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは、その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか、実社会の政治的社会的活動に当たるかによって判断されるものであり、その集会が公開か否かといった点は考慮されない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」とした上で、「その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。」とした上で、「その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。」としている。
(R5 司法 第5問 イ)
大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。
大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。
(正答) 〇
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。」と述べるとともに、「大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。」と述べるとともに、「大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」としている。
(R5 司法 第5問 ウ)
憲法23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。
憲法23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。
(正答) ✕
(解説)
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであ…る。」、「教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、…大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。」としている。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであ…る。」、「教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、…大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。」としている。