①大学の学長教員及び部局長の任用申出が、明らかに違法、無効と客観的に認められる場合でない限り、任命権者は、相当の期間内に、申し出のあつたものを任命すべき職務上の義務を負う。
②大学の学長事務取扱として発令する行為は、任命権の一環に含まれ、任命の性質をそなえるものであつて、任命権者の包括的支配権に基づいて発する聴務命令とみることはできない。
③大学の学長事務取扱に発令する法的根拠は、任命権者として学長等の任用に関する教育公務員法特例法10条の規定が類推適用される。
②大学の学長事務取扱として発令する行為は、任命権の一環に含まれ、任命の性質をそなえるものであつて、任命権者の包括的支配権に基づいて発する聴務命令とみることはできない。
③大学の学長事務取扱に発令する法的根拠は、任命権者として学長等の任用に関する教育公務員法特例法10条の規定が類推適用される。