①憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。
②自作農創設特別措置法6条3項の買収対価は、憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たる。
②自作農創設特別措置法6条3項の買収対価は、憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たる。
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