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短答判例

食糧管理法違反事件 最大判昭和24年7月13日

概要
憲法第29条第3項は、国家の補償が私人の財産供与と同時になされるべきことを保障しているものではない。
判例
事案:憲法29条3条で定められている「正当な補償」について、かかる補償の時期はいつかが問題となった。
判旨:「憲法は「正當な補償」と規定しているだけであつて、補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから、補償が財産の供與と交換的に同時に履行さるべきことについては、憲法の保障するところではないと言わなければならない。もつとも、補償が財産の供與より甚しく遲れた場合には、遲延による損害をも填補する問題を生ずるであらうが、だからといつて、憲法は補償の同時履行までをも保障したものと解することはできない。」
過去問・解説
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