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憲法 奈良県ため池条例事件 最大判昭和38年6月26日

概要
①ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべきであるから、これらの行為を条例をもって禁止し、処罰しても、憲法29条に違反するものではない。
②奈良県「ため池の保全に関する条例」4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであるから、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としない。
判例
事案:奈良県「ため池の保全に関する条例」は、「ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、ため池の管理に関し必要な事項を定めることを目的」(1条)とし、その目的を達成するため、何人も「ため池の余水はきの溢流水の流去に障害となる行為」(4条1号)、「ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植え、又は建物その他の工作物(ため池の保全上必要な工作物を除く。)を設置する行為」(同条2号)、「前各号に掲げるものの外、ため池の破損又は決かいの原因となる行為」(同条3号)を禁止するとともに、これらに「違反した者は、3万円以下の罰金に処する」(9条)と定めている。被告人らは、県内のため池堤とうにおいて、父祖の代から引き続き農作物を耕作してきたが、本条例の施行によって、同堤とう上での耕作を禁止された。しかし、被告人らは、本条例施行後も同堤とう上での耕作を続けたため、本条例4条2号違反で起訴された。

判旨:①「…このような禁止規定の設けられた所以のものは、本条例1条にも示されているとおり、ため池の破損、決かい等による災害を未然に防止するにあ…り…、本条例4条2号の禁止規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者であると否とを問わず、何人に対しても適用される。ただ、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は、本条例1条の示す目的のため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであつて、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべく、従つて、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえないし、また右条項に規定するような事項を、既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから、これを条例で定めたからといつて、違憲または違法の点は認められない。」
 ②「…本条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R3 共通 第8問 ア)
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは、憲法第29条第3項による損失補償を要しない。

(正答)  

(解説)
奈良県ため池条例事件判決(最大判昭38.6.26)は、「本条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。」としている。
総合メモ
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