①郵便法68条及び73条の規定のうち、書留郵便物について、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反する。
②郵便法68条及び73条の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便の業務に従事する者の故意又は過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反する。
②郵便法68条及び73条の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便の業務に従事する者の故意又は過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反する。