①国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項等に違反しない。
②管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、本件罰則規定の構成要件に該当する。
②管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、本件罰則規定の構成要件に該当する。