①公務員の争議行為を禁止する地方公務員法37条1項、及び違法な争議行為のあおり行為等をした者を処罰対象とする同法61条4号は、憲法28条に違反しない。
②あおり行為等が処罰されるのは、争議行為自体の違法性が強いものであり、かつ、あおり行為等の違法性も強い場合に限られ、「争議行為に通常随伴して行われる行為」は処罰対象とならない(二重のしぼり論)。
②あおり行為等が処罰されるのは、争議行為自体の違法性が強いものであり、かつ、あおり行為等の違法性も強い場合に限られ、「争議行為に通常随伴して行われる行為」は処罰対象とならない(二重のしぼり論)。