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憲法 レペタ事件 最大判平成元年3月8日

概要
憲法82条1項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。
判例
事案:アメリカの弁護士Xは、日本における証券市場及びこれに関する法的規制に関する研究のために来日し、東京地方裁判所における所得税法違反被告事件の公判を傍聴し、各公判期日に先立ち担当裁判長にメモを取ることの許可を求めたところ、裁判長は傍聴人にメモを取ることを一般的に禁止していたため、Xに許可を与えなかった。なお、裁判長は、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してはメモを取ることを許可していた。Xは、裁判長が公判廷でメモを取ることを許可しなかった措置は憲法21条1項、82条、14条、国際人権規約B規約19条、刑事訴訟規則のそれぞれに違反するとして、国に対して国家賠償を求めて出訴した。
 憲法82条1項違反以外の問題点については、表現の自由のカテゴリに属するレペタ事件の判旨として掲載している(https://law-lib.jp/subjects/1/precedents/82)。

判旨:「憲法82条1項の規定は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は、裁判を傍聴することができることとなるが、右規定は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも、いうまでもないところである。」
過去問・解説
(H18 司法 第18問 ウ)
憲法82条1項は、裁判の公開を制度として保障することにより、国民に裁判を傍聴する権利を認め、その一環として傍聴した内容についてメモを取る権利も保障したものというべきであるから、裁判長は、特段の事情のない限り、傍聴人がメモを取ることを禁止してはならない。

(正答)  

(解説)
レペタ事件判決(最大判平元.3.8)は、「憲法82条1項の規定は、…各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも、いうまでもないところである。」としている。

(H27 予備 第10問 ウ)
憲法82条1項の公開原則が制度としての保障であるか、権利としての保障であるかについて争いがあるが、判例もそれを権利としての保障と位置付けるようになった。

(正答)  

(解説)
レペタ事件判決(最大判平元.3.8)は、「憲法82条1項の規定は、…各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも、いうまでもないところである。」としている。

(R3 共通 第16問 ア)
判例によれば、憲法82条にいう「公開」は、国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから、何人も、裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。

(正答)  

(解説)
レペタ事件判決(最大判平元.3.8)は、「憲法82条1項の規定は、…各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも、いうまでもないところである。」としている。
総合メモ
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