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憲法 刑事確定訴訟記録を閲覧する権利 最三小決平成2年2月16日
概要
刑事確定訴訟記録法4条2項は、検察官による保管記録の閲覧拒否について規定しているが、憲法21条及び憲法82条に違反するものではない。
判例
事案:刑事訴訟記録法4条は、1項本文において、「保管検察官は、請求があったときは、保管記録…を閲覧させなければならない。」と規定する一方で、2項本文において、「保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録…を閲覧させないものとする。」と規定している、本事件では、同法4条2項本文が検察官による保管記録の閲覧許否を規定することが憲法21条及び憲法82条に違反しないかが問題となった。
判旨:「刑事確定訴訟記録法4条2項が憲法21条、82条に違反しないとした原決定は憲法の解釈を誤っているという点は、憲法の右の各規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものでないことは、当裁判所大法廷判例…の趣旨に徴して明らかである。」
判旨:「刑事確定訴訟記録法4条2項が憲法21条、82条に違反しないとした原決定は憲法の解釈を誤っているという点は、憲法の右の各規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものでないことは、当裁判所大法廷判例…の趣旨に徴して明らかである。」