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憲法 違憲の争点を提起し得る当事者適格 最二小判平成26年7月9日

概要
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙人は、同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張することができない。
判例
事案:Xは、平成25年7月21日に施行された第23回衆議院議員選挙の選挙人であった者であり、中央選挙管理員会であるYに対し、本件選挙のうち比例代表選出議員の選挙を無効とすることを求める訴えを提起し、無効原因の一つとして、公職選挙法9条1項が18歳及び19歳の国民について選挙権を与えていないことや同法11条1項2号及び3号が受刑者の選挙権を制限していることが憲法に違反すると主張した。

判旨:「本件訴訟は、選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)である公職選挙法204条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起したものであるところ、民衆訴訟は、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」ではなく同項の「その他法律において特に定める権限」に含まれるものとして、「法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる」ものとされている(行政事件訴訟法42条)。そして、公職選挙法204条の選挙無効訴訟について、同条は選挙人又は公職の候補者のみがこれを提起し得るものと定め、同法205条1項は上記訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と定めており、これは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接そのような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解される…。
 このように、公職選挙法204条の選挙無効訴訟は、同法において選挙権を有するものとされている選挙人らによる候補者に対する投票の結果としての選挙の効力を選挙人又は候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり、同法の規定において一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。そうすると、選挙人が同条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として本件各規定の違憲を主張し得るものとはいえないから、この点に関する論旨は採用することができず、所論はその前提を欠くものといわざるを得ない。」
過去問・解説
(R5 司法 第17問 ウ)
判例によれば、公職選挙法の規定において、一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同法第204条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。

(正答)  

(解説)
判例(最判平26.7.9)は、「公職選挙法204条の選挙無効訴訟は、…同法の規定において一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない」としている。
総合メモ
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