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憲法 市営住宅明渡等請求事件 最二小判平成27年3月27日
概要
西宮市営住宅条例において暴力団員である入居者に対して市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は、憲法14条1項及び憲法22条1項に違反しない。
判例
事案:西宮市営住宅条例において暴力団員である入居者に対して市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分が憲法14条1項及び憲法22条1項に違反するかが問題となった。
判旨:「地方公共団体は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることに鑑み、低額所得者、被災者その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として、住宅の供給その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、実施するものであって(住生活基本法1条、6条、7条1項、14条)、地方公共団体が住宅を供給する場合において、当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかについては、その性質上、地方公共団体に一定の裁量があるというべきである。
そして、暴力団員は、前記のとおり、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員と定義されているところ、このような暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には、当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。他方において、暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、そうすることで暴力団員でなくなることが可能であり、また、暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、それは、当該市営住宅には居住することができなくなるというにすぎず、当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。
以上の諸点を考慮すると、本件規定は暴力団員について合理的な理由のない差別をするものということはできない。したがって、本件規定は、憲法14条1項に違反しない。
また、本件規定により制限される利益は、結局のところ、社会福祉的観点から供給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず、上記の諸点に照らすと、本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかである。したがって、本件規定は、憲法22条1項に違反しない。」
過去問・解説
(R6 司法 第7問 ウ)
判例は、市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときには当該住宅の明渡しを請求することができるとする条例の規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるから、この規定は憲法第22条第1項に違反しないと解している。
判例は、市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときには当該住宅の明渡しを請求することができるとする条例の規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるから、この規定は憲法第22条第1項に違反しないと解している。
(正答) 〇
(解説)
市営住宅明渡等請求事件判決(最判平27.3.27)は、「本件規定により制限される利益は、結局のところ、社会福祉的観点から供給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず、上記の諸点に照らすと、本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかである。したがって、本件規定は、憲法22条1項に違反しない。」としている。
市営住宅明渡等請求事件判決(最判平27.3.27)は、「本件規定により制限される利益は、結局のところ、社会福祉的観点から供給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず、上記の諸点に照らすと、本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかである。したがって、本件規定は、憲法22条1項に違反しない。」としている。