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短答判例
政治目的のための争議行為と憲法28条の保障(R6) 最二小判平成4年9月25日
概要
使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的(原子力船の入港並びにそれをめぐる政府、県及び市の方針決定及び施策等に抗議する目的)のために争議行為を行うことは、憲法28条の保障とは無関係なものである。
判例
事案:使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的(原子力船の入港並びにそれをめぐる政府、県及び市の方針決定及び施策等に抗議する目的)のために争議行為を行うことが、憲法28条によって保障されるかが問題となった。
判旨:「使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治的目的のために争議行為を行うことは、憲法二八条の保障とは無関係なものと解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二七八〇号同四八年四月二五日大法廷判決・刑集二七巻四号五四七頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。」
判旨:「使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治的目的のために争議行為を行うことは、憲法二八条の保障とは無関係なものと解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二七八〇号同四八年四月二五日大法廷判決・刑集二七巻四号五四七頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。」
過去問・解説
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