①憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」とは、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味するところ、本件売買契約は、国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、公権力を行使して法規範を定立するものではないから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しない。
②憲法9条は、人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではない。
③憲法9条の宣明する国際平和主義・戦争の放棄・戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、民法90条にいう「公の秩序」の内容の一部を形成する。
②憲法9条は、人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではない。
③憲法9条の宣明する国際平和主義・戦争の放棄・戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、民法90条にいう「公の秩序」の内容の一部を形成する。