①憲法13条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許されず、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。しかし、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法13条に定められているところであり、指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、憲法13条に違反しない。
②指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、憲法14条1項に違反しない。
③指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、外国人の思想、良心の自由を害するものとは認められないから、憲法19条に違反しない。
②指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、憲法14条1項に違反しない。
③指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、外国人の思想、良心の自由を害するものとは認められないから、憲法19条に違反しない。