①憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高齢であるということは右の社会的身分に当らない。
②町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、55歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法14条1項及び地方公務員法13条に違反しない。
②町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、55歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法14条1項及び地方公務員法13条に違反しない。