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憲法 富平神社事件 最大判平成22年1月20日

概要
市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことは、憲法20条3項及び憲法89条前段に違反しない。
判例
事案:北海道砂川町(当時)は、戦前に富平町内会の前身の団体から寄付された本件市有地を、富平神社の敷地として富平町内会に譲与し、贈与を原因として所有権移転登記手続をした。
 砂川市の住民は、本件市有地の譲与が政教分離原則に違反する行為であり、本件市有地敷地の所有権移転登記抹消登記手続請求をしないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして、地方自治法242条の2第1項3号に基づく怠る事実の違法確認を求めて出訴した。

判旨:「本件神社施設は、一体として明らかに神道の神社施設に当たるものであり、本件神社において行われている諸行事も、神道の方式にのっとって行われているその態様にかんがみ、宗教的行事と認めるほかないものである。また、…本件神社の経費はT地区に所在する大多数の世帯から提供される維持運営費等によって賄われ、その会計は、地域住民の話合いによって選任された総代及び会計係によって、本件町内会の会計とは別に管理されているというのであるから、その範囲を明確に特定することができないとはいえ、氏子に相当する地域住民の集団が社会的に実在することは明らかであり、この集団は憲法89条の宗教上の組織ないし団体に当たるものと認められる。本件神社施設の所有者は定かではないものの、本件譲与前に市が本件各土地を無償で神社敷地としての利用に供していた行為は、その直接の効果として、上記地域住民の集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にするものであったというべきである。したがって、本件各土地が市の所有に帰した経緯についてはやむを得ない面があるとはいえ、上記行為をそのまま継続することは、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されるおそれがあったものということができる。」
 本件譲与は、市が、監査委員の指摘を考慮し、上記のような憲法89条及び20条1項後段の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものである。確かに、本件譲与は、本件各土地の財産的価値にのみ着目すれば、本件町内会に一方的に利益を提供するという側面を有しており、ひいては、上記地域住民の集団に対しても神社敷地の無償使用の継続を可能にするという便益を及ぼすとの評価はあり得るところである。しかしながら、本件各土地は、昭和10年に教員住宅の敷地として寄附される前は、本件町内会の前身であるT各部落会が実質的に所有していたのであるから、同50年に教員住宅の敷地としての用途が廃止された以上、これを本件町内会に譲与することは、公用の廃止された普通財産を寄附者の包括承継人に譲与することを認める市の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(平成4年砂川市条例第20号)3条の趣旨にも適合するものである。また、仮に市が本件神社との関係を解消するために本件神社施設を撤去させることを図るとすれば、本件各土地の寄附後も上記地域住民の集団によって守り伝えられてきた宗教的活動を著しく困難なものにし、その信教の自由に重大な不利益を及ぼすことになる。同様の問題に関し、「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(昭和22年法律第53号)は、同法施行前に寄附等により国有となった財産で、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、所定の手続を経てその社寺等に譲与することを認めたが、それは、政教分離原則を定める憲法の下で、社寺等の財産権及び信教の自由を尊重しつつ国と宗教との結び付きを是正解消するためには、上記のような財産につき譲与の措置を講ずることが最も適当と考えられたことによるものと解される。公有地についてもこれと同様に譲与等の処分をすべきものとする内務文部次官通牒が発出された上、譲与の申請期間が経過した後も、譲与、売払い、貸付け等の措置が講じられてきたことは、当裁判所に顕著である。本件譲与は、上記のような理念にも沿うものであって、市と本件神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということもできない(このような土地を地縁団体の認可を受けた町内会に譲与することが地方自治法260条の2の趣旨に反するものでないことはいうまでもない。)。
 以上のような事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と本件神社ないし神道との間に、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H27 予備 第3問 ア)
市有地が神社の敷地となっており、政教分離原則に違反するおそれがあったことから、その状態を解消するために、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは、憲法第89条に違反しない。

(正答)  

(解説)
富平神社事件判決(最大判平22.1.20)は、「本件各土地が市の所有に帰した経緯についてはやむを得ない面があるとはいえ、上記行為をそのまま継続することは、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されるおそれがあったものということができる。本件譲与は、市が、監査委員の指摘を考慮し、上記のような憲法89条及び20条1項後段の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものである。」とした上で、「本件譲与は、市と本件神社ないし神道との間に、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないと解するのが相当である。」としている。

(H29 司法 第5問 ウ)
地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると、信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には、当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。

(正答)  

(解説)
富平神社事件判決(最大判平22.1.20)は、「仮に市が本件神社との関係を解消するために本件神社施設を撤去させることを図るとすれば、本件各土地の寄附後も上記地域住民の集団によって守り伝えられてきた宗教的活動を著しく困難なものにし、その信教の自由に重大な不利益を及ぼすことになる。」ことを理由に、「本件譲与は、…市と本件神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということもできない…。以上のような事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と本件神社ないし神道との間に、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないと解するのが相当である…。」としている。
総合メモ
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