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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
第5条
条文
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条(公務員の職務上の秘密に関する証言・書類の提出)
① 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が公務員(国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く。以下同じ。)である場合又は公務員であつた場合その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言又は書類の提出を求めることができない。
② 当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。その理由をその議院若しくは委員会又は合同審査会において受諾し得る場合には、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
③ 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院若しくは委員会又は合同審査会は、更にその証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
④ 前項の要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、証人は、先に要求された証言をし、又は書類を提出しなければならない。
① 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が公務員(国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く。以下同じ。)である場合又は公務員であつた場合その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言又は書類の提出を求めることができない。
② 当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。その理由をその議院若しくは委員会又は合同審査会において受諾し得る場合には、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
③ 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院若しくは委員会又は合同審査会は、更にその証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
④ 前項の要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、証人は、先に要求された証言をし、又は書類を提出しなければならない。
総合メモ
第6条
条文
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第6条(偽証の罪、自白による刑の減免)
① この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
① この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
過去問・解説
(R4 予備 第10問 ア)
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
(正答) 〇
(解説)
憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査…に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定している。そして、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律7条1項は、「正当の理由がなくて、証人が出頭…を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する」と規定し、同法6条1項は、「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定している。
憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査…に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定している。そして、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律7条1項は、「正当の理由がなくて、証人が出頭…を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する」と規定し、同法6条1項は、「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定している。