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政党助成法

第2条

条文
政党助成法第2条(政党の定義)
① この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
 二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
② 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
過去問・解説
(R6 司法 第13問 イ)
政党助成法は、国が政党に対し政党交付金による助成を行い、その使途の報告等の措置を講ずることで民主政治の健全な発展を図ろうとするものであるが、助成の対象となる政党には一定の議員数又は直近の国政選挙での得票数が必要とされるため、既成政党が優遇されているとの批判がある。

(正答)  

(解説)
政党助成法2条本文、同項1号、2号は、この法律における「政党」について、「政治団体のうち」「当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの」、「当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの」等と限定していることから、既成政党が優遇されているとの批判がある。
総合メモ

第17条

条文
政党助成法第17条(政党の報告書の提出等)
① 第15条第1項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。)は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して3月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第31条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、4月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。
 一 政党交付金については、その総額並びにその交付を受けた金額及び年月日
 二 政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
 三 政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので1件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が5万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
 四 支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
 五 政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
② 政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
 一 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第34条第1項並びに第44条第1項第1号及び第7号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る残高証明等の写し
 二 次条第1項の規定により提出を受けた支部報告書及び第19条第5項において準用する同条第1項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第2項の規定により提出を受けた支部報告書及び監査意見書(当該政党の支部について第20条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
 三 前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
 四 前項の報告書及び第2号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書

【関連条文】
政党助成法第19条(監査意見書等の添付)
① 政党の会計責任者は、第17条第1項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
② 政党の会計責任者は、第17条第1項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
③ 前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法(昭和23年法律第103号)第32条第2項(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項、第34条の29第4項及び第46条の10第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は同法第34条の40から第34条の62までに定める手続については、同法第33条(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第34条の47、第34条の49第2項及び第34条の51の規定は、適用しない。
④ 公認会計士又は監査法人が第2項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第49条の3第2項から第4項までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。
⑤ 第1項の規定は、第16条第1項の支部の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(R7 司法 第13問 イ)
政党は、現在の議会制民主主義において、社会の民意を国政へと媒介する公的機能を果たしていることから、政党助成法は、政党に対し、交付金による助成をする一方で、政党内部の民主的規律を保障するため、党員による党首の定期的選挙を実施することなどの条件を定めている。

(正答)

(解説)
政党助成法17条や19条において、使途等の届出や会計帳簿記載等は義務付けられているが、同法4条1項は、「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」と規定しており、本肢にあるような条件を付すことを禁じている。
総合メモ