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皇室経済法

第2条

条文
皇室経済法2条
 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
 一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
 二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
 三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
 四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
過去問・解説
(R7 司法 第12問 ア)
皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならないと定めている憲法第8条の趣旨に照らすと、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。

(正答)

(解説)
皇室経済法2条は、柱書において、「左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。」と規定し、2号において、「外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合」を掲げている。
したがって、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。
総合メモ

第4条

条文
皇室経済法4条
① 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
② 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。
③ 皇室経済会議は、第1項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
④ 前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。
過去問・解説
(R7 司法 第12問 イ)
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。

(正答)

(解説)
皇室経済法4条2項は、「内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。」として、皇族財産たる内廷費は公金に属しないことを規定している。
したがって、天皇及び皇族が私有財産を保有することも認められ得る。
総合メモ