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日本国憲法改正手続法 - 解答モード

条文
日本国憲法改正手続法第127条(国民投票無効の訴訟)
国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
過去問・解説
正答率 : 50.0%

(R6 司法 第20問 イ)
憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。

(正答)  

(解説)
日本国憲法改正手続法127条は、「国民投票に関し異議がある投票人は、…東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。」と規定している。最高裁判所にのみ訴訟を提起することができるわけではない。

該当する過去問がありません

条文
日本国憲法改正手続法第128条(国民投票無効の判決)
① 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果(憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをいう。第135条において同じ。)に異動を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効を判決しなければならない。
 一 国民投票の管理執行に当たる機関が国民投票の管理執行につき遵守すべき手続に関する規定に違反したこと。
 二 第101条、第102条、第109条及び第111条から第113条までの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたといえる重大な違反があったこと。
 三 憲法改正案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがあったこと。
② 前項第1号の国民投票の管理執行に当たる機関には、国民投票広報協議会を含まないものとする。
過去問・解説
正答率 : 33.3%

(R6 司法 第20問 ウ)
国民投票において、投票率が50パーセントに満たなかった場合には、投票総数の2分の1を超える賛成があったとしても、主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。

(正答)  

(解説)
日本国憲法改正手続法には、本問のように、投票率が50パーセントに満たなかった場合の規定はない(日本国憲法改正手続法128条参照)。

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