日本国憲法改正手続法第127条(国民投票無効の訴訟)
国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
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(R6 司法 第20問 イ)
憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
(正答)✕
(解説)
日本国憲法改正手続法127条は、「国民投票に関し異議がある投票人は、…東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができるわけではない。
(R6 司法 第20問 ウ)
国民投票において、投票率が50パーセントに満たなかった場合には、投票総数の2分の1を超える賛成があったとしても、主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。
(正答)✕
(解説)
日本国憲法改正手続法には、本肢のように、投票率が50パーセントに満たなかった場合に国民投票が成立しないとする旨の規定はない(同法128条参照)。