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刑事補償法 第1条 - 解答モード
条文
刑事補償法第1条(補償の要件)
① 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
② 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治40年法律第45号)第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
③ 刑事訴訟法第484条、第485条、第485条の2又は第486条第2項(これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第481条第2項(同法第505条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成19年法律第88号)第613条第2項又は第3項の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。
① 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
② 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治40年法律第45号)第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
③ 刑事訴訟法第484条、第485条、第485条の2又は第486条第2項(これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第481条第2項(同法第505条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成19年法律第88号)第613条第2項又は第3項の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H20 司法 第10問 ア)
抑留又は拘禁の上、起訴された者が無罪となった場合、刑事補償に加えて国家賠償も請求することができるが、後者が公務員の故意・過失を要件とするのに対して、前者はそれらを要件としない。