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国会法 第12条 - 解答モード

条文
国会法第12条(会期の延長)
① 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
② 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
過去問・解説
正答率 : 66.6%

(H19 司法 第14問 イ)
憲法には、会期延長に関する規定はないが、国会法はこれについて定め、常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決について、衆議院の優越を認めている。

(正答)  

(解説)
憲法には、会期延長に関する規定はない。また、国会法12条1項は、「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる」と規定している。そして、国会法13条は、会期延長の議決について、「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる」として、衆議院の優越を認めている。

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