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国会法 第12条 - 解答モード
条文
国会法第12条(会期の延長)
① 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
② 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
① 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
② 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。