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憲法 第15条 - 解答モード

条文
第15条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
過去問・解説
正答率 : 92.8%

(R4 予備 第1問 ア)
未成年者は、心身ともにいまだ発達途上にあり成熟した判断能力を持たないから、人権の保障について、成年者と異なる考慮が必要になる。日本国憲法も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定め、未成年者に選挙権を保障していない。

(正答)  

(解説)
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定しており、未成年者には選挙権は保障されていない。

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