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憲法 第20条 - 解答モード
条文
第20条(信教の自由)
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
過去問・解説
正答率 : 57.1%
(H27 司法 第3問 ウ)
宗教的行為の自由は、憲法第20条第1項前段ではなく、「宗教上の行為」等に「参加することを強制されない」と規定する同条第2項により保障される。