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憲法 第30条 - 解答モード

条文
第30条(納税の義務)
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
過去問・解説
正答率 : 81.8%

(H24 司法 第11問 ウ)
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。

(正答)  

(解説)
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定している。したがって、30条は、国民の納税義務を定めるとともに、国民に納税の義務を課すには「法律の定め」が必要であるとした規定である。


正答率 : 90.0%

(R1 司法 第10問 ウ)
憲法第30条は、納税の義務を定めている。この規定は、国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず、法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。

(正答)  

(解説)
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」としている。したがって、30条は、国民の納税義務を定めるとともに、国民に納税の義務を課すには「法律の定め」が必要であるとした規定である。

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