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憲法 第41条 - 解答モード

条文
第41条(国会の地位・立法権)
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
過去問・解説
正答率 : 90.9%

(R5 予備 第8問 ア)
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。

(正答)  

(解説)
憲法41条は、「国会は、…国の唯一の立法機関である」と規定しており、国会中心立法の原則を定めている。その内容は、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないというものである。そして、憲法の特別の定めとして、58条2項は、両議院に対して、「会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め」ることを認めている。また、77条1項は、最高裁判所の「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」についての規則制定権を認めている。


正答率 : 90.9%

(R6 司法 第13問 ア)
政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であるが、憲法は政党に関する特別の規定を置かず、また、現行法では、公職選挙法、政治資金規正法等の法律が、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎない。

(正答)  

(解説)
憲法憲法には政党に関する規定は置かれていないから、本肢前段は正しい。また、政党については、現行法においては、公職選挙法、政治資金規正法等の法律が、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎないから、本肢後段も正しい。

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