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憲法 第41条 - 解答モード
条文
第41条(国会の地位・立法権)
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
過去問・解説
正答率 : 90.9%
(R5 予備 第8問 ア)
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。