国会法第2条(常会の召集期)
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。
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国会法 第2条 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 47.6%
(R7 司法 第14問 ア)
国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例とされ、原則として会期は150日間とされるが、両議院一致の議決があれば、1回に限り会期を延長することができる。