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憲法 第65条 - 解答モード

条文
第65条(行政権)
 行政権は、内閣に属する。
過去問・解説
正答率 : 20.0%

(H19 司法 第15問 ウ)
憲法第73条は、「他の一般行政事務の外」に内閣が行うものとして、第1号ないし第7号で重要な行政事務を列挙している。憲法上、同条以外に、内閣が行政事務を行う一般的権限を有することを示す規定はない。

(正答)  

(解説)
憲法65条は、「行政権は、内閣に属する」と規定しており、内閣が行政事務を行う一般的権限を有することを示す73条以外の規定である。

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